特定事業所集中減算に係る届出について(居宅介護支援事業所)
更新日:2023年3月6日
特定事業所集中減算に係る届出について
居宅介護支援事業所は、当該事業所において作成された居宅サービス計画について、「正当な理由」なく特定の事業所にサービスが偏っていた場合は減算が適用されます。
1.判定期間と減算適用期間
毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次のとおり当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算が適用されます。
(1)判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日まで
(2)判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日まで
2.判定期間中の居宅サービス計画数の計算について
様式中「別紙2」により、対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)について、紹介率最高法人の確認と、当該サービスを位置づけた計画総数のうち、紹介率最高法人を位置づけた計画の占める割合を算出してください。
また、各対象サービスの算出結果について、「別紙1」を作成してください。
※平成30年度の介護報酬改定により、特定事業所集中減算の対象サービスは、「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」のみに改正されています。その他のサービスについては、計算の必要はありません。
※「通所介護」と「地域密着型通所介護」については、これまでと同様に、それぞれで算出する方法と、合算して算出する方法を選択することができます。
3.計算結果が80%を超える場合の届出について
各対象サービスについて、紹介率最高法人を位置づけた計画数の占める割合が80%を超える場合、市への届出が必要になります。
80%を超えることとなった正当な理由を整理し、「様式1」と必要な書類を合わせて介護保険課まで提出してください。
なお、紹介率最高法人への集中割合が80%を超える場合は、いずれの「正当な理由」に該当する場合であっても届出が必要です。また、80%を超えなかった場合についても、当該書類(別紙1及び別紙2)は各事業所において5年間保存しておく必要があります。
4.算定手続きについて
判定期間 | 届出期間(令和4年度) | 提出書類 |
---|---|---|
前期(3月1日から8月末日) | 9月15日(木曜)まで | 様式(前後期共通)(エクセル:130KB) |
後期(9月1日から2月末日) | 3月15日(水曜)まで |
5.「正当な理由」の判断基準について
上記2で算定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を提出してください。なお、当市が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。
「正当な理由」の判断基準については、下記「当市における「正当な理由」の判断基準について」を参考にしてください。
当市における「正当な理由」の判断基準について(PDF:203KB)
6.体制状況が変更となる場合の届出について
体制状況が変更となる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
(例)「減算あり→なし」「減算なし→あり」
※様式は下記提出先のリンク先から取得できます。
7.提出方法
下記のリンク先に記載の提出方法でご提出ください。
地域密着型サービス事業所等における介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
8.参考
日常生活圏域別の事業所数(令和5年3月1日時点)(PDF:195KB)
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410
