地域密着型サービス事業者等の廃止・休止・再開の届出について
更新日:2022年7月27日
事業の廃止・休止について
所沢市が指定を行った地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者が、その事業を廃止し、または休止しようとするときは、あらかじめ市に届出を行う必要があります。
留意事項
- 当市から補助金を受けている事業所を廃止・休止する場合
- 返還金がある事業所を廃止・休止する場合
上記の場合は、届出をご提出いただく前に事前相談が必要となります。相談方法は事前に来庁・電話・メール等、ご都合のよろしい方法で構いません。
(注意)なお、事業譲渡により運営法人等が変更となる場合も、譲渡元法人等による廃止の届出と、譲渡先法人等による新規指定の申請が必要となります。新規指定の手続きには、申請書類の審査等で時間を要する場合がありますので、余裕をもってあらかじめ介護保険課にご連絡ください。
届出の様式
廃止・休止しようとする日の1か月前までに、次の書類を提出してください。
提出の方法は、原則、電子申請または郵送とします。また希望があれば持参も可能とします。
(注意)電子メールやファックスによる方法は不可とします。
指定地域密着型サービス事業者等廃止・休止届出書(ワード:21KB)
休止した事業の再開について
休止した事業を再開したときは、再開届の提出が必要となります。
また、事業を休止した時点から、変更届出が必要な事項に変更が生じている場合は、併せて変更届を提出してください。
提出方法は、原則として、電子申請または郵送とします。また希望があれば持参も可能とします。
(注意)電子メールやファックスによる方法は不可とします。
届出の様式
再開した日から10日以内に、次の書類を提出してください。
指定地域密着型サービス事業者等再開届出書(ワード:24KB)
(参考様式)従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類(エクセル:41KB)
介護職員処遇改善加算を算定している事業所の廃止・休止について
廃止の場合
介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所を廃止する場合、変更届出書や介護職員処遇改善実績報告書又は介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要となります。具体的な届出例を示しますので、遺漏なきようご対応ください。
なお、当該実績報告書の様式等については、「関連リンク」の当該ページからダウンロードすることができます。
廃止する事業所の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出例(PDF:108KB)
休止の場合
算定年度終了後に介護職員処遇改善実績報告又は介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要となります。詳細は、次のファイルをご参照ください。
休止する事業所の介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について(PDF:350KB)
関連リンク
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410
