地域密着型サービス事業者等の廃止・休止・再開の届出について

更新日:2023年10月1日

事業の廃止・休止について

所沢市が指定を行った地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者が、その事業を廃止し、または休止しようとするときは、あらかじめ市に届出を行う必要があります。

留意事項

  • 当市から補助金を受けている事業所を廃止・休止する場合
  • 返還金がある事業所を廃止・休止する場合

上記の場合は、届出をご提出いただく前に事前相談が必要となります。相談方法は事前に来庁・電話・メール等、ご都合のよろしい方法で構いません。
(注意)なお、事業譲渡により運営法人等が変更となる場合も、譲渡元法人等による廃止の届出と、譲渡先法人等による新規指定の申請が必要となります。新規指定の手続きには、申請書類の審査等で時間を要する場合がありますので、余裕をもってあらかじめ介護保険課にご連絡ください。

届出の様式

廃止・休止しようとする日の1か月前までに書類を提出してください。
提出書類は下記ページをご参照ください。
【介護サービス事業者向け】様式集
提出の方法は、原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)から提出してください。
ただし、国システムを利用できない場合は、Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)(外部サイト)または郵送、持参も可能とします。
(注意)電子メールやファックスによる方法は不可とします。

休止した事業の再開について

休止した事業を再開したときは、再開届の提出が必要となります。
また、事業を休止した時点から、変更届出が必要な事項に変更が生じている場合は、併せて変更届を提出してください。
提出方法は、上記「事業の廃止・休止について」内の「届出の様式」と同様です。

届出の様式

再開した日から10日以内に書類を提出してください。
提出書類は下記ページをご参照ください。
【介護サービス事業者向け】様式集

介護職員処遇改善加算を算定している事業所の廃止・休止について

廃止の場合

介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所を廃止する場合、変更届出書や介護職員処遇改善実績報告書又は介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要となります。具体的な届出例を示しますので、遺漏なきようご対応ください。
なお、当該実績報告書の様式等については、「関連リンク」の当該ページからダウンロードすることができます。

休止の場合

算定年度終了後に介護職員処遇改善実績報告又は介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要となります。詳細は、次のファイルをご参照ください。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで