各種手当

更新日:2024年4月1日

特別障害者手当(国の制度)

対象者

20歳以上で、身体又は精神の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する方。

ただし、施設に入所している方、3か月を超えて入院している方は支給対象外となります。

手当額

月額28,840円

支給月

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月までの分を支払います。
振込日は各支給月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合はその直前の平日)。

所得制限

本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定以上の所得がある場合、支給停止になります。確認のため、年1回現況届の提出が必要です。

より詳しくは

埼玉県から最新のリーフレットが示されていないため、リーフレットの手当額は、令和5年度の額となっております。

障害児福祉手当(国の制度)

対象者

20歳未満で、次のいずれかに該当する方。

  • 身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
  • 療育手帳マルA程度の方
  • 精神保健福祉手帳1級程度で常時介護を必要とする方
  • 重度の内部障害および血液疾患等で日常生活が極度に制限される方

ただし、施設に入所している方、障害を支給事由とする年金を受給している方は支給対象外となります。

手当額

月額15,690円

支給月

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月までの分を支払います。
振込日は各支給月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合はその直前の平日)。

所得制限

本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定以上の所得がある場合、支給停止になります。確認のため、年1回現況届の提出が必要です。

より詳しくは

埼玉県から最新のリーフレットが示されていないため、リーフレットの手当額は、令和5年度の額となっております。

所沢市重度心身障害福祉手当(市の制度)

平成30年8月1日から、対象者及び月額が変更となりました。詳細は、以下のリンクをご確認ください。

対象となる障害 月額

身体障害者手帳1級、2級、
療育手帳マルA、A
障害児福祉手当の支給要件に該当する程度の障害
精神障害者保健福祉手帳1級

9,000円

療育手帳B、
精神障害者保健福祉手帳2級

5,000円
超重症心身障害児(注釈1) 5,000円

(注釈1)重度の肢体不自由および知的障害があり、人工呼吸管理などの医療的ケアが必要な方。

ただし、次の方は支給対象外となります。

  • 65歳以上で新たに手当対象等級の障害者手帳を取得された方
  • 施設に入所している方
  • 特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給している方(超重症心身障害児を除く)

支給月

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月までの分を支払います。
振込日は各支給月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合はその直前の平日)。

所得制限

本人に住民税が課税されている場合、支給停止になります。年1回課税状況を確認し、その結果を通知します。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147

a9116@city.tokorozawa.lg.jp

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