特別児童扶養手当について
更新日:2020年6月11日
精神又は身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている方に支給される国の手当です。
原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給対象
次のいずれかに当てはまる20歳未満の児童を養育する父母または養育者のうち生計中心者
- おおむね身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患にある方
- 療育手帳マルA、A、B
- 精神疾患等で1または2と同程度の障害を有する方
ただし、以下に該当する場合は支給対象になりません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
手当月額(令和2年4月分から)
1級月額52,500円・・・おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部または療育手帳マルA・A
2級月額34,970円・・・おおむね身体障害者手帳3級・4級の一部または療育手帳B
<支給月>
原則として、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に支給されます。
<支給日>
各支給月の11日となります。(11日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日になります。)
(例)11日が土曜日の場合は10日に支給、11日が日曜日の場合は9日に支給
所得制限
申請者(保護者のうち所得が最も高い者)やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得によって支給に制限があります。
申請者、配偶者及び扶養義務者の前年(申請日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が政令で定める下表の所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
所得制限限度額(令和2年4月1日現在)
扶養人数 | 申請者(保護者のうち所得が最も高い方) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 扶養親族1人につき380,000円を加算 | 扶養親族1人につき213,000円を加算 |
加算額 | ・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 ・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき250,000円 |
・老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円 |
ここでいう所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
一律控除(8万円)のほか、下表に示す諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられた方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
控除額(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 | 課税上の実控除額 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 | |
寡婦(寡夫)控除※ | 270,000円 | 小規模企業共済等掛金控除 | |
寡婦特別控除※ | 350,000円 |
※みなし適用を含む
申請方法
お子さまの状況や障害者手帳の有無等により、必要書類や申請の流れが異なります。
詳しくは、お問い合わせください。
参考(リンク)
厚生労働省ホームページ「特別児童扶養手当について」(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9223
FAX:04-2998-9035
