地区計画の届出

更新日:2024年1月16日

届出が必要な行為

地区計画の区域内で次の行為を行う場合は、届出が必要になります。

行為 備考
土地の区画形質の変更 1 道路の新設、拡幅、廃止又は変更
2 一団の土地を分割して2つ以上の宅地として利用するもの
3 宅地以外の土地を宅地として利用するもの
4 土地の切土、盛土
建築物の建築又は工作物の建設 建築物の新築、増築、改築、移転及び門、塀、擁壁、広告塔等を建設する場合など
建築物等の用途の変更 住宅を店舗にしたり、車庫を倉庫にするなど、建築物の全部又は一部の使い方を変える場合など
※用途の変更の手続きを要するかどうか、予め都市計画課にお問い合わせください。
建築物等の形態又は意匠の変更 建築物、門、塀、その他の工作物の形状、色彩を変える場合など
木竹の伐採 「樹林地、草地等の保全に関する制限」が定められている土地の区域における木竹の伐採
土石、廃棄物又は再生資源の堆積 「土石、廃棄物又は再生資源の堆積に関する制限」が定められている土地の区域における、当該物件の堆積

届出と勧告

行為に着手する日の30日前までに、その内容を市長に届け出なければなりません。地区計画の内容に適合していない場合は、適合するよう設計の変更等を勧告します。

建築確認の申請前に街づくり計画部都市計画課へ提出してください。
(届出書は都市計画課窓口でお渡ししているほか、下のダウンロードより入手できます。)

届出に必要な図書(1部提出)

図書名 備考
届出書 ・届出者の住所、氏名、行為の場所について、委任状の表記と一致させてください。
・届出書は都市計画課窓口または下のダウンロードより入手できます。
委任状 ・届出者と手続きを行う方が異なる場合に必要になります。
・都市計画課窓口または下のダウンロードより入手できます。
案内図  
配置図 ・地区整備計画において「壁面の位置の制限」がある場合には、壁面後退の有効寸法を記入してください。
・建築物の隅にGL高さを記載してください。
敷地の求積図、求積表  
建築物の求積図、求積表  
平面図  
立面図(2面以上) ・最高高さを記入してください。
・平均地盤面が生じる場合は算定式を記載してください。
・地区整備計画において「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」が定められている場合には、外壁色(マンセル値等)を記入してください。
断面図(2面以上) ・地区整備計画において「建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度」が定められている場合に添付してください。
垣またはさくの図 ・地区整備計画において「垣又はさくの構造の制限」がある場合には、構造及び寸法がわかるもの(構造図等)が必要になります。
建築物の緑化施設の位置を表示する図面 ・地区整備計画において「建築物の緑化率の最低限度」が定められている場合に添付してください。

※その他、参考となるべき事項を記載した図書もお願いすることがあります。

様式

令和3年4月1日より届出の際の押印が不要になりました(委任状を除く)。届出時は以下の様式を使用しご提出をお願いいたします。

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

a9192@city.tokorozawa.lg.jp

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