高額療養費について(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年2月18日

 一ヶ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。ただし、口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。

一ヶ月ごとの自己負担限度額(平成30年8月から)
区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯で合算)
住民税
課税世帯
(注1)
現役並み所得者3
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(ただし、過去一年間で4回目以降は140,100円)
(注2)
現役並み所得者2
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(ただし、過去一年間で4回目以降は93,000円)
(注3)
現役並み所得者1
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(ただし、過去一年間で4回目以降は、44,400円)
一般 18,000円
(ただし、年間上限を144,000円とする)
57,600円
(ただし、過去一年間で4回目以降は、44,400円)
住民税
非課税世帯
(注4)
低所得者2
(区分2)
8,000円 24,600円
(注5)
低所得者1
(区分1)
8,000円 15,000円
一ヶ月ごとの自己負担限度額(平成30年7月まで)
区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯で合算)
住民税
課税世帯
(注6)
現役並み所得
57,600円 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(ただし、過去一年間で4回目以降は、44,400円)
一般 14,000円
(ただし、年間上限を144,000円とする)
57,600円
(ただし、過去一年間で4回目以降は、44,400円)
住民税
非課税世帯等
(注4)
低所得2
(区分2)
8,000円 24,600円
(注5)
低所得1
(区分1)
8,000円 15,000円

(注1)住民税課税所得が690万円以上の方
(注2)住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方
(注3)住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方
(注4)世帯員全員が住民税非課税の世帯(低所得者1の方を除く)
(注5)世帯員全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方。(年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算)
(注6)住民税課税所得が145万円以上の方

※高額療養費は保険による医療費を対象としていますので、入院時の食事代・差額ベッド代・オムツ代等は計算に含まれません。
※「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」は、市役所国民健康保険課・市内各まちづくりセンター・各サービスコーナー、また郵送でご提出いただけます。

高額療養費(外来年間合算)制度について

 平成29年8月から一般課税区分の外来自己負担額に年間上限額が設けられました。毎年8月から翌年7月の一年間を算定期間とし、算定期間に1割負担として支払った外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。ただし、高額療養費が支給されている場合は、その支給額は自己負担額から除きます。

申請手続きについて

算定期間中に年間上限額144,000円を超えて自己負担した方を対象に支給します。申請手続きは下記のとおりです。

過去に高額療養費の支給を受けたことがある方

高額療養費と同じ口座に継続支給されますので、手続きは不要です。支給日は12月末頃の予定です。対象者には12月中旬にお知らせを送付します。

過去に高額療養費の支給を受けたことがない方

12月中に申請書を送付しますので、ご記入のうえ提出してください。市役所国民健康保険課後期高齢者医療担当・市内各まちづくりセンター、または郵送でご申請いただけます。

埼玉県外から転入された方へ

高額療養費(外来年間合算)の支給額は、転入前に受診した外来療養の自己負担額も含めて算定できますが、当市では埼玉県内在住の方の受診歴しか把握できません。算定期間中に埼玉県外から所沢市へ転入された方は、後期高齢者医療担当までご連絡ください。

算定期間中に75歳になった方へ

算定期間中に75歳になった方は、75歳以前に加入していた健康保険制度で受診した外来療養の自己負担額も含めて算定できます。当市では75歳以降の受診歴しか把握できないため、75歳前の受診歴も含めて算定期間中に年間上限144,000円を超えて自己負担された方は、後期高齢者医療担当までご連絡ください。

認定証の交付について

限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は以下のとおりです。

区分認定証の種類
現役並み所得者1・2限度額適用認定証
低所得者1・2限度額適用・標準負担額減額認定証
現役並み所得者3・課税一般被保険者証のみ

後期高齢者医療制度 限度額適用・標準負担額減額認定証について(1割負担の方)
後期高齢者医療制度 限度額適用認定証について(3割負担の方)

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061

a9218@city.tokorozawa.lg.jp

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