みどりのパートナー活動

更新日:2024年4月24日

みどりのパートナー制度とは

みどりのパートナー制度は、ふるさと所沢のみどりを守り育てるため、みどりの保全及び緑化の推進に関する自発的かつ実践的な活動を行う個人・団体に「みどりのパートナー」として、市へ登録し、市内各地で活動していただく制度です。
 
ご興味のある方、みどりのパートナー活動にぜひご参加ください!
 
注釈:令和5年3月31日現在、みどりの保全活動25団体、緑化の推進活動35団体、個人登録17人、合計1517名のパートナーの皆さんが、市内各所の活動地でみどりのパートナーとして活動しています。

活動の内容

  • みどりの保全活動では、雑木林での草刈り、枯れ木などの処理・間伐などの保全管理作業を行います。
  • 緑化の推進活動では、まちなかで公開性を有する公共施設(公民館や公園など)、民有地(マンションなど)の敷地を活用し、草花や苗などを植え付ける花とみどりの創出活動を行います。

みどりのパートナーの登録方法

  • みどりのパートナーの活動参加には登録が必要です。団体登録、個人登録とも自発的かつ実践的に活動を行う団体、個人を対象としています。
  • 登録要件など、制度内容については下記にてご案内しています。

団体の登録要件

市内に活動本拠地があること。構成員5人以上であること。規約を定めていること。

  • 政治活動・宗教活動・営利活動を目的とする団体は登録することができません。

申請書類

  • 規約(会則)(任意書式)

個人の登録要件等

  • 活動を希望する個人の登録は、市内居住・市外居住を問いません。
  • 活動は、個人登録パートナーを受入れる団体で活動していただくことになります。
  • 活動受入団体先数は限定していません。都合の良い日時と受入団体の活動日時や活動内容が合う受入団体で活動していただくことになります。

申請書類

登録

団体・個人とも随時受け付けしています。まずはみどり自然課までお問い合わせください。

活動支援

  • 活動内容承認通知を受けた団体に対して、活動用具の貸出、所沢市みどりのパートナー活動支援事業補助金交付要綱に定める活動資金の支援を行います。
  • 活動の区域において、承認活動の実施中に起きた事故には、市民活動総合補償制度により対処します。(団体・個人で加入手続きの必要はありません。)

登録後、活動承認申請等に使用する様式(ダウンロードができます)

行政手続きにおける押印の見直しに伴い、各様式から押印欄を廃止しました。また、押印欄のある旧様式を使用された場合でも、令和3年10月1日以降は、押印の必要はありません。

団体(みどりの保全活動)

団体(緑化の推進活動)

その他(ダウンロードができます)

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

a9373@city.tokorozawa.lg.jp

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