樹林地の伐採をお考えの皆様へ
更新日:2020年7月16日
樹林地において立木を伐採する際、届出が必要になる場合があります!
対象となる樹林地かご確認ください!
伐採を行おうとしている『樹林地』が、森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象となる森林(※以下、5条森林)の場合、立木の伐採行為を行う際には届出が必要となります。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、『伐採及び伐採後の造林の計画の届出』を行った方は、事後に市町村長への『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告』も必要となりました。
まずは、5条森林に該当する樹林地であるかお問合せください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)(PDF:244KB)
届出の対象者
5条森林の所有者や、5条森林において伐採した立ち木を買い受けた方(個人・企業)等です。
伐採をする方と、事後に造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
提出期限
- 『伐採及び伐採後の造林の届出』:伐採着工の90日から30日前まで
- 『伐採及び伐採後の造林に係る状況報告』:造林完了後(森林以外への転用の場合、伐採完了後)30日以内
申請時の添付書類
- 『伐採及び伐採後の造林の届出』
・伐採及び伐採後の造林の届出書
・周辺案内図(地図)
・土地登記全部事項証明書(写しも可)
・公図(写しも可)
・本人確認書類(代理の方の場合は、委任状と代理の方の本人確認書類)
・転用目的の場合は、伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地利用計画図 等)
- 『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・本人確認書類(代理の方の場合は、委任状と代理の方の本人確認書類)
申請書類様式
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 様式(ワード:43KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記入例(PDF:229KB)
提出窓口
所沢市役所高層棟5階 みどり自然課
その他
5条森林に該当している樹林地で無届での伐採を行うと、森林法に基づき罰せられる場合があります。
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195
