里山保全地域

里山保全地域とは

 「ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例第10条」に規定されている緑地保全制度です。みどり豊かで良好な都市環境の形成を図るため、みどりを保全するとともに、様々な主体による適正な維持管理を進めることにより、みどりの質を高め、将来に継承していく制度です。

指定地域

 現在、所沢市には以下の里山保全地域が指定されています。
 各ページより、保全地域の現況や指定理由、保全の方針などをご確認いただけます。

罰則

次のいずれかに該当した場合、20万円以下の罰金に処されます。

  • 里山保全地域で届出をしないで造成等の行為をした者、又は虚偽の届出をした者
  • 里山保全地域で届出をした日から30日を経過しないで造成等の行為をした者
  • 里山保全地域の行為の実施状況検査やみどりへの影響調査のため市の立入検査を拒んだり、妨げたりした者

注記:1から3の行為者本人だけでなく、その行為者を雇用するなど一定の関係にある法人や事業主にも適用されます。

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