住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

更新日:2024年1月22日

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

 住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行されたことにより、現在、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、原則として、その成果が社会に還元される場合に限られております。例としては、国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合や、世論調査、学術研究等公益性の高い活動に限られます。 
 営利目的の市場調査や、ダイレクトメールの発送を目的にした閲覧はできなくなっておりますので、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
 なお、閲覧制度を利用するには、閲覧理由等の事前審査手続き及び、各種提出書類が必要となります。詳しくは市民課庶務グループまでお問い合わせください。

閲覧状況の公表

 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の閲覧の閲覧状況の公表を行うものです。
 なお、犯罪捜査等のための閲覧に係るものを除くものとなっております。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
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