公的年金を受給している方へ(申告についてのご案内)

更新日:2023年12月19日

公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下で、確定申告をしない場合でも、市民税・県民税の算定において各種控除(扶養控除、医療費控除など)を希望する方は市民税・県民税の申告が必要です。
公的年金等収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方は、下記の「令和6年度(令和5年中の所得)市民税・県民税の申告が必要な方チェック表」をご覧ください。

市民税・県民税の申告書を提出される方は「市民税・県民税の申告について」のページをご覧のうえ申告してください。

注記1:令和6年度の市民税・県民税は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得に対して計算します。

年金受給者の確定申告不要制度について

平成23年分以降の所得税に係る確定申告

平成23年分以降の所得税において、年間の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。ただし、市民税・県民税の算定において各種控除を希望する方は市役所へ市民税・県民税申告書の提出が必要です。

注記1:上記に該当する方であっても、生命保険料控除等の各種控除の追加など所得税の還付を受けるための確定申告書については提出することができます。
注記2:上記に該当する方であっても、例えば上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が適用の要件となっている控除を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。確定申告の手続きなどについては、所沢税務署(電話:04-2993-9111)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

平成27年分以降の所得税に係る確定申告

外国で支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける方については、この制度を利用できないこととされました。そのような公的年金を受給されている方については、公的年金の収入が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要になりますのでご注意ください。

よくある質問

申告をしなかったところ例年よりも税額が増えたのですが。

私の収入は公的年金240万円のみです。毎年確定申告をしていました。今年は税務署で確定申告不要と言われたため申告書を提出しなかったところ、今年度の市民税・県民税額が例年よりも増えたようです。年金収入400万円以下でその他所得はないので、申告不要ではないのですか。

確定申告手続きの簡素化の制度により確定申告不要の方でも、市民税・県民税の算定で生命保険料控除等の各種控除を希望される方は市民税・県民税申告書の提出が必要です。
上記の【市民税・県民税の申告が必要な方チェック表】をご覧ください。

税額計算に扶養控除が入っていないのですが。

私は妻を扶養しています。生命保険料控除など申告する控除もありませんので、申告書は提出しませんでした。今年度の税額計算に配偶者控除が計算されていないようなのですが。

申告書を提出されない場合、公的年金源泉徴収票に記載のある各控除内容で税額計算をします。源泉徴収票に正しく扶養控除等の内容が反映されているかを必ずご確認いただき、記載がされていない控除については申告が必要になります。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

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