法人市民税の申告

更新日:2024年4月1日

法人市民税の概要

法人市民税は、市内に事務所・事業所等がある法人等の営業活動に対してかかる税金です。
この税金は所得の有無にかかわらず課税される「均等割」と、国税である法人税額を課税標準とする「法人税割」から構成されています。
法人等が事業年度ごとに自ら税額を計算し、申告及び納付をする申告納税の制度が取られています。

法人市民税の税率

均等割

均等割の税額の計算方法は以下の通りです。
均等割額=適用される均等割の税率×所沢市内に事業所等を有していた月数(注釈1)÷事業年度の月数
(注釈1)月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数を生じた場合は原則として切り捨てます。ただし、切り捨てた結果0ヶ月となってしまう場合は、切り上げて1ヶ月とします。

均等割税率表(年額)

法人等の区分

市内の従業者数が50人以下

市内の従業者数が50人超

  • 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものを除く。)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金等の額又は出資金の額を有しないもの
50,000円 50,000円

資本金等の額
又は
資本金と資本準備金の合計額

のいずれか大きい額

1千万円以下 50,000円 120,000円
1千万円超1億円以下 130,000円 150,000円
1億円超10億円以下 160,000円 400,000円
10億円超50億円以下 410,000円 1,750,000円
50億円超 410,000円 3,000,000円

  • 従業者数とは、所沢市内に有する事業所等又は寮等の従業者の合計をいいます。原則として、非常勤の役員、出向社員、パート、アルバイト等を含みます。

法人税割

法人税割の税額の計算方法は以下の通りです。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

法人税割税率表
法人等の区分 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)保険業法に規定される相互会社
(3)法人税割の課税標準となる法人税額が年額400万円(注釈2)(注釈3)を超える法人
上記のいずれかに当てはまる法人

8.4%
上記のいずれにも当てはまらない法人 6.0%

(注釈2)2以上の市町村に事業所等を有する法人については、分割前の課税標準となる法人税額で判定します。
(注釈3)事業年度が12ヶ月に満たない法人については、「400万円×当該事業年度の月数÷12」で得た額で判定します。

  • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度については、税率が異なります。詳しくはお問い合わせください。

法人市民税の申告・納付

申告及び納付の期限は、原則として以下の通りです。法人税の申告期限の延長の処分を受けている法人は、申告期限のみ延長されます。

  • 確定申告:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
  • 中間申告(予定申告又は仮決算による中間申告):事業年度開始の日から起算して6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

法人税の中間申告の義務がない法人は、法人市民税においても中間申告は不要です。

税額の算出方法
申告の種類 税額
確定申告

法人税割額+均等割額
(中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)

中間申告 予定申告 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数+均等割額

仮決算による中間申告(注釈4)

事業年度開始の日から6ヶ月を経過する日までを1事業年度とみなして計算した法人税割額+均等割額

(注釈4)仮決算による中間申告の方法により計算した税額が、予定申告の方法により計算した税額を上回る場合、仮決算による中間申告はできません。

申告方法

  • 下のファイルをダウンロードして申告書を作成してください。
  • 確定申告・仮決算による中間申告は「第20号様式」、予定申告は「第20号の3様式」を使用します。
  • 1部を郵送又は市民税課の窓口へ持参してください。
  • 郵送で提出する際に「控」に収受印が必要な場合は、2部作成し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

納付方法

  • 下のファイルをダウンロードして納付書を作成してください。
  • 作成した納付書をプリントアウトし、取扱金融機関に持参してください。
  • 3枚1組で使用してください。
  • ゆうちょ銀行・郵便局では納期限までの取扱いになります。

電子申告及び納付

eLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)を利用することにより、法人市民税の申告及び納付をインターネット上で行うことができます。
なお、資本金又は出資金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、電子申告が義務化されています。
eLTAXについては、以下をご覧ください。

法人市民税の減免

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合、申請を行うことにより、法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 法人税法第2条第5号に掲げる公共法人
  • 法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等
  • 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型に該当する場合に限る)
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

減免を受けようとする年度(4月1日から3月31日)の末日から1ヶ月以内(4月30日まで)に減免申請書及び均等割申告書を提出してください。
減免対象の法人には、4月初旬に書類をお送りします。申請期限を過ぎた場合、減免申請を受け付けることができません。

法人市民税の更正の請求

申告書を提出した法人が、何らかの理由により税額が過大であることを発見した場合、更正の請求を行うことができます。
更正の請求を行うことができる期間は、法定納期限から5年以内、もしくは国の税務官署が更正の通知をしてから2ヶ月以内です。

    請求方法

    • 下のファイルをダウンロードして請求書を作成してください。
    • 1部を郵送又は市民税課の窓口へ持参してください。
    • 郵送で提出する際、「控」に収受印が必要な場合は、2部作成し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
    添付書類の例
    更正の請求をする理由 添付書類
    法人税の更正による場合 税務官署の更正通知書の写し
    上記以外の場合

    その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類
    (控除額等のわかる書類、課税標準の分割に関する明細書等)

    国税・県税についてのお問い合わせ

    法人税(国税)についてのお問い合わせ

    所沢税務署(電話:04-2993-9111)

    法人県民税・法人事業税(県税)についてのお問い合わせ

    所沢県税事務所(電話:04-2995-2112)
    ※下記【関連リンク】も併せてご覧ください。

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    お問い合わせ

    所沢市 財務部 市民税課
    住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
    電話:04-2998-9064
    FAX:04-2998-9409

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