所沢市客引き行為等の禁止に関する条例について

更新日:2021年4月2日

令和2年10月1日、所沢市客引き行為等の禁止に関する条例が全面施行しました。

 所沢市では、近年、駅周辺(プロぺ通り)などの一部の店舗で行き過ぎた客引き行為等が増加し、通行の妨げになる、不快感・恐怖感を感じる等の苦情が寄せられ問題が生じていたことから「所沢市客引き行為等の禁止に関する条例」を新たに制定しました。
 令和2年10月1日、「所沢市客引き行為等の禁止に関する条例」が全面施行され、禁止地区として指定している、駅前プロぺ通り周辺では客引き行為等の違反行為に対して、行政指導及び罰則などを適用し、客引き及び勧誘行為に対して厳しく対処してまいります。
 また、条例全面施行に伴う広報活動を、10月1日午後6時からプロぺ通りにおいて実施しました。


10月1日、全面施行に伴う広報活動の様子

所沢市客引き行為等の禁止に関する条例について

 この条例は、禁止地区内における客引き行為を禁止することで、市民等が安心して通行することができる快適な環境を確保するとともに、健全な事業活動の発展に寄与することを目的として定めたものです。

禁止行為について

禁止地区内の公共の場所において以下の行為が禁止となります。

 客引き行為    通行人その他不特定の者の中から相手方を特定し、客となるよう誘う行為。
 客待ち行為    客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。
 勧誘行為     通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、
          役務に従事するように勧誘する行為。いわゆるスカウト行為。
 勧誘待ち行為   勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。

客引き行為等に該当しないもの

  不特定の者に対するティッシュ、チラシ配り。
  不特定の者対する呼び込み。

禁止地区の指定

 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める区域を禁止地区として指定します。命令を受けたのちに禁止行為をした場合は、5万円以下の過料が科され、命令に従わない場合は公表をします。

行政指導及び罰則等

禁止地区において客引き行為等を確認した場合、指導・勧告・命令などの行政指導を行います。それでも従わない場合は、公表や過料(5万円以下)を科すこととしています。

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住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
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