所沢市暴力団排除条例について

更新日:2013年3月7日

 暴力団は、市民の生活や事業者の活動に深く介入し、暴力や暴力を背景とした違法又は不当な行為が、大きな脅威となっています。
 所沢市では、暴力団を排除するための活動を推進し、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展を目指すため、平成25年1月1日に、所沢市暴力団排除条例を施行致しました。

条例の基本理念

 暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しないこと及び暴力団と不適切な関係をもたないことを基本理念としています。

条例の内容

 市および市民・事業者の責務、市の事業における暴力団排除、青少年に対する暴力団排除に関する教育等について定めています。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 防犯交通安全課 防犯対策室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9090
FAX:04-2998-9061

a9090@city.tokorozawa.lg.jp

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