農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(農地貸借)
更新日:2025年6月30日
利用権設定の終了について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、これまで取り扱っておりました農地の貸し借りに伴う利用権設定は、令和7年3月利用開始分をもって終了いたしました。
なお現在締結中で、今後終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効です。
令和7年4月以降、農地の貸し借りは(1)農地中間管理機構を介した農地中間管理事業、(2)農地法第3条の2つの方法となります。
農地中間管理事業については、下記のリンクをご覧ください。
利用権設定とは
農業経営の規模拡大を図る農業者と農地を貸したい方の間で貸借の権利を設定して、農地の集積を図る制度です。
なお、農地法第3条に基づく貸借は、農業委員会事務局に相談してください。
特徴
- 設定期間が終了すれば、農地は自動的に返還されます(手続きを行えば、貸借を継続することもできます)
- 離作料を支払う必要はありません
- 耕作面積の5反(50a)要件はありません。
要件
- 農用地利用集積計画の内容が当市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に適合すること
- 利用権の設定を受ける者(借受者)が農地の全てを効率的に耕作すること
- 利用権の設定を受ける者(借受者)が農作業に常時従事すること
手続き
- 農用地利用権設定等申出書
- 農用地利用集積計画書(3部)
- 対象地の全部事項証明書(法務局発行、発行日から3か月以内のもの)
- 対象地が確認できる公図(法務局発行、発行日から3か月以内のもの)
- 作付計画書
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162
