戸籍証明書の請求について
更新日:2024年12月2日
1.本籍が所沢ではない戸籍証明書を所沢市に請求する場合(広域交付)
令和6年3月1日より、本籍地以外の市町村に対しても戸籍謄本を請求することができるようになりました。
詳細については、下記リンク先をご参照ください。
2.本籍が所沢の戸籍証明書を所沢市に請求する場合
請求方法
本籍地が所沢市の方は、下記の受付窓口で請求する方法または郵送で請求する方法のほか、マイナンバーカードを使ってコンビニで取得する方法があります。
(注釈) 戸籍の届出により、戸籍の内容に変更がある場合は、その記載が完了するまで証明書の発行ができないことがあります。
- 郵送で請求する場合や、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスをご利用になる場合は下記リンクをご覧ください。
受付窓口・時間
- 市役所市民課、まちづくりセンター、狭山ケ丘サービスコーナー、小手指サービスコーナー
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始は除く) - 市民課及びまちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)は、原則として第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで休日開庁していますが、施設管理等の事情により休日開庁日が変動する場合がありますので、「市役所の休日開庁(毎月第2・4土曜日午前中)のお知らせ」よりご確認ください。
- 所沢駅サービスコーナー
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日、年末年始を除く)
(注釈) 所沢駅サービスコーナーの午後5時15分から午後7時までの業務内容については「午後5時15分から午後7時の所沢駅サービスコーナーの業務」よりご確認ください。
出生から現在(死亡)まで等の一連の戸籍を請求する場合について
- 出生から現在(死亡)まで等の一連の戸籍を請求する場合については、本籍地が所沢市にある場合も、交付は翌営業日以降となります。
- また、受付及び交付は市役所本庁のみ可能で、各まちづくりセンターやサービスコーナーでは受け付けておりません。
- 休日開庁日(第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分)や臨時開庁日は、取り扱っておりません。
請求できる方
1 本人またはその配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)
2 国及び地方公共団体の機関
3 上記1、2以外の方で、自己の権利行使や義務履行に必要とする方、及び国または地方公共団体に提出する必要がある方
4 特定事務受任者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
(注釈) 1~4は以下、請求者
請求に必要なもの
平成20年5月1日から戸籍にかかる法律が改正されました。この改正により、戸籍謄抄本取得の際に本人確認が義務づけられました。
1.本人または配偶者、その直系血族(子、孫、父母、祖父母など)が窓口に来られる場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類
→マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署発行の顔写真が貼り付けされたもの(有効期間内のものに限る)のうち、1点をお持ちください。
上記の確認書類をお持ちではない場合は、
(a)健康保険の資格確認書、介護保険証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険にかかる年金証書、共済年金証書、恩給証書
(b)学生証、法人が発行した身分証明書、国、または地方公共団体の機関が発行した資格証(aに掲げる書類は除く)で顔写真が貼り付けされたもの
上記(a)(b)の書類のうち、(a)に掲げる書類を2点をお持ちください。または(a)に掲げる書類1点に加えて(b)に掲げる書類1点をお持ちください。なお、(b)に掲げる書類2点をお持ちいただいても本人確認として認められません。
代理人が窓口に来られる場合
- 請求者本人からの委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類
提示していただく書類は上記の「本人または配偶者、その直系血族(子、孫、父母、祖父母など)が窓口に来られる場合」のものと同様です。
(注釈) 請求書に請求者の住所、使用目的、提出先などを具体的に記入していただくことがあります。
委任状について
委任状については、申請者が作成したもの若しくは下記「委任状」をダウンロードしてご利用ください。なお、手書きやパソコンで作成したものに関しては、必ず申請者の自署または氏名の横に押印をお願いします。
2 国及び地方公共団体の機関が請求される場合
- 公用請求する理由(根拠法・条文等記入)を明記し、公印を押した請求書
- 窓口に来られる職員の本人確認書類(各業種に携わっていることが確認できる身分証明書)
3 上記1、2以外の方で、自己の権利行使や義務履行に必要な方、及び国または地方公共団体に提出する必要がある方が請求される場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 代理人が請求する場合は、請求者本人からの委任状
- 証明書を必要とする事が確認できる関係書類(相続手続等における必要書類が明記されているもの、対象者との関係がわかる契約書等の写しに加えて、死亡による相続人特定の場合は、住民票の除票などの死亡の事実がわかるもの)
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法人・団体等が請求する場合は上記の書類に加えて、以下のものが併せて必要です。
- 代表者印または社判が押された請求書
- 請求者が法人等の代表者である場合は、法人等の所在を確認するため、発行から3か月以内の登記事項証明書または代表者事項証明書の原本
- 請求者が支店長・営業所長の方である場合は、支店・営業所の所在を確認するため、発行から3か月以内の履歴事項全部証明書の原本
- 従業者の方が来られる場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書・代表者事項証明書・履歴事項全部証明書のいずれかの原本に加えて、社員証の提示もしくは会社・団体等の代表者・支店長・営業所長(請求者)からの委任の旨を称した書類(会社からの委任状)
(注釈) 第三者からの請求の場合、使用目的や理由によっては交付できない場合があります。
(注釈) プライバシー保護のため、第三者からの請求の場合は、窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険の資格確認書・年金手帳等)や関係書類の提示を求めます。詳しくは市民課へお問い合わせください。
4 特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務上請求される場合
- 所属会が発行した統一請求書(職印の押されているもの、事務所の所在地・登録(会員)番号等、所定の事項がすべて記載されているもの。原則、各所属会が定めた請求書で申請してください。)
- 窓口に来られる受任者または補助者の本人確認書類(事務受任者の氏名、登録(会員)番号、事務所の名称及び所在地、発行主体並びに有効期限が記載された顔写真の付いている資格者証、または官公署発行の顔写真付きの身分証明書。補助者にあたっては、補助者証を使用する事務受任者の氏名、事務所の名称及び所在地、発行主体並びに有効期限が記載された顔写真のついている補助者証)
手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明) 1通450円
- 戸籍抄本(個人事項証明) 1通450円
- 除籍謄本(全部事項証明) 1通750円
- 除籍抄本(個人事項証明) 1通750円
- 改製原戸籍謄本 1通750円
- 改製原戸籍抄本 1通750円
なお、請求事由によっては所沢市手数料条例により無料となる場合があります。そのため、詳細な請求事由をお伺いすることがあります。
・参照「所沢市戸籍事項の無料証明を行う者を定める要綱 」(外部サイト)
請求書・委任状のダウンロードはこちら
戸籍・住民票・印鑑登録証明書等交付申請書(PDF:291KB)
戸籍・住民票・印鑑登録証明書等交付申請書(エクセル:78KB)
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
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FAX:04-2998-9061