平成30年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正

更新日:2017年12月5日

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の上限額が、以下のとおり引き下げられました。

  現行(平成29年度課税分) 平成30年度課税分以後
給与収入額 1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

医療費控除の見直し

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める、という観点から創設された税制です。
 健康の維持増進及び疫病の予防に関する一定の取り組みを行った方で、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために年間1万2千円を超えて特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
※本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の選択制となります。

対象となる医薬品

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象となります。購入した際の領収書等に、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
 なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを表す以下のような共通識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制の対象商品であることを表すマークです。青と白のマークで、「セルフメディケーション税控除対象」と書かれています。

特例の適用を受けるための条件と必要書類

 本特例の適用を受ける場合、次のいずれかの取り組みを行っている必要があります。申告の際には、下記の取組を行ったことを明らかにする書類が必要です。

  特定の適用を受けるための取組
1 特定健康診査・特定保健指導(メタボ検診)
2 予防接種(インフルエンザや高齢者の肺炎球菌等)
3

定期健康診断(事業主検診)

4 健康診査(人間ドック)
5 がん検診

 取組を行ったことを明らかにする書類の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
●取組を行ったことを明らかにする書類の具体例について(国税庁のページ)(外部サイト)

 なお、所沢市の国民健康保険課または健康管理課から発行される取組の証明については、下記リンクをご覧ください。
●セルフメディケーション税制用の証明書を発行します(所沢市国民健康保険課のページ)
●セルフメディケーション税制を利用する方へ(健康管理課のページ)

特例の適用期間

 個人住民税は、平成30年度から平成34年度の課税分に適用されます。
適用の例
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間に支払った場合、平成30年度の課税分に適用されます。

控除額の計算方法と計算例

 実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除きます。)から、1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)の所得控除が受けられます。
※健診等にかかった費用については、控除の対象になりません。

計算例1
課税所得金額300万円の方が、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を年間5万円購入した場合
 (1)従来の医療費控除  購入費用が10万円を超えていないため対象外です。
 (2)セルフメディケーション税制  購入費5万円から1万2千円を差し引いた3万8千円の所得控除が受けられます。
計算例2
課税所得金額300万円の方が、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を年間5万円購入し、かつ、病院での治療費として年間10万円を支払い、合計15万円を支払った場合
 (1)従来の医療費控除  総支払額15万円から10万円を差し引いた5万円の所得控除が受けられます。
 (2)セルフメディケーション税制  購入費5万円から1万2千円を差し引いた3万8千円の所得控除が受けられます。
 →従来の医療費控除の方が控除額が大きいため、そちらを選択します。 

医療費控除の添付書類の見直し

 平成30年度分の市民税・県民税申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
 医療費控除の明細書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページ(外部サイト)から入手できます。なお、健康保険組合等から発行された医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると、明細書の添付を省略できます。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存をお願いします。
※平成30年度分から平成32年度分までの申告については、経過措置として医療費の領収書の提示または提出による申告も受け付けます。
※医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものです。
(1)被保険者等の氏名(2)療養を受けた年月(3)療養を受けた者(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称(5)被保険者等が支払った医療費の額(6)保険者等の名称

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

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