バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額
更新日:2026年6月29日
平成19年度税制改正で、65歳以上の方、要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害のある方が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設され、当該家屋の固定資産税が減額されることになりました。
減額を受けられる要件
- 下記のいずれかの方が居住する住宅であること
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障害者手帳の交付を受けている方
- 新築されてから10年以上を経過した、貸家でない住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が住宅であること
- 補助金等を除く改修工事の自己負担額が50万円(税込)を超えること
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
- 改修工事が完了した日から3か月以内の申告であること(原則)
工事内容
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
減額される期間及び内容
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)について、当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額になります。(都市計画税は減額されません)
- 居住部分の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
必要書類
(1)バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書(下から必要な申請書を入手することができます。)
(2)居住者要件を確認できる書類(いずれか一つ)
- 65歳以上の高齢者(住民票の写し、納税義務者本人の場合は省略可)
- 要介護及び要支援認定者(介護保険者の被保険者証の写し)
- 障害のある方(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の写し)
(3)改修工事要件を確認できる書類(下記全て)
- 工事の内容を確認できる書類(工事明細書、図面等)
- 改修工事個所の写真(改修工事前、改修工事後)
- 領収書
(4)交付(給付)決定通知書(国又は地方公共団体から補助金(給付金)等を交付されている方)

バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額について(PDF:346KB)
バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書(PDF:125KB)
バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書(ファイル:118KB)
バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書(記入例)(PDF:180KB)
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お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
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