省エネ改修工事に係る固定資産税の減額

更新日:2026年6月29日

地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2(二酸化炭素)排出量の削減を図るため、平成20年度税制改正において、既存住宅の省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の減額措置が創設されました。この制度により一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されることになりました。

減額を受けられる要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する、貸家でない住宅であること
  • 改修後の住宅の床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が住宅であること
  • 補助金等を除く改修工事の自己負担額が60万(税込)を超えること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
  • 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
  • 改修工事が完了した日から3か月以内の申告であること(原則)

減額を受けるために必要な工事内容

次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと。(2から4の工事のみでは減額の対象になりません
1窓の断熱性を高める工事(必須工事)
2天井の断熱性を高める工事
3壁の断熱性を高める工事
4床等の断熱性を高める工事
(注)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(注)1から4の工事はいずれも外気等に接する工事に限ります。

減額される期間及び内容

  • 省エネ改修工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)について当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額になります。(都市計画税は減額されません)
  • 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります

必要書類

(1) 省エネ改修工事に係る固定資産税減額申告書
(2) 交付(給付)決定通知書(国または地方公共団体から補助金(給付金)等を交付されている方のみ必要)
(3) 増改築等工事証明書

増改築等工事証明書発行機関

  • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する)
  • 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する)
  • 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する)

(注)いずれも下からダウンロードすることができます。

申告期間

原則として省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課に申告してください。

増改築等工事証明書については国土交通省のHPをご確認ください。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

a9068@city.tokorozawa.lg.jp

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