住宅用地については課税標準額を軽減する特例措置があります

更新日:2021年4月8日

区分(土地の利用状況)と本来の課税標準額について
区分(土地の利用状況) 本来の課税標準額
住宅用地
(住宅やアパートの敷地)
小規模住宅用地
200平方メートル以下の部分
固定資産税
評価額×6分の1(特例率)
都市計画税
評価額×3分の1(特例率)
一般住宅用地
200平方メートルを越える部分
固定資産税
評価額×3分の1(特例率)
都市計画税
評価額×3分の2(特例率)
住宅用地以外の宅地等
(店舗・工場等の敷地、駐車場、空き地等)
固定資産税・都市計画税
評価額×0.7

*小規模住宅用地は、住居1戸につき200平方メートルまでの部分
*一般住宅用地は、小規模住宅用地以外の住宅用地で、両方の合計が家屋の総床面積の10倍まで
*住宅を壊して駐車場にした場合や、駐車場だった土地にアパートを建てた場合など、住宅用地の特例措置により税額等が変わることがあります。評価については、賦課期日(毎年1月1日)現在の利用状況によります。

お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

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