寄附金の税控除について

更新日:2023年3月14日

ふるさと納税には税制の優遇制度があり、寄附金が所得税・住民税の控除の対象となります。

控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附に限ります。

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合は、本来、所得税から控除すべき相当分を翌年度の住民税から控除されることとなります。

控除額の計算


1.所得税
寄附金の一部が所得税から控除されます。
【1】所得税からの控除
(寄附金額-2,000円)×所得税率
注)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度です。


2.住民税
寄附金の一部が住民税の所得割から控除されます。
控除される額は次の金額を合算した額となります。
【2】住民税からの控除(基本分)
(寄附金額-2,000円)×10%
注)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。


【3】住民税からの控除(特例分)
(寄附金額-2,000円)×{90%-0%~40%(所得税の限界税率)}
注)住民税所得割額の20%を限度として、所得税と住民税(基本控除額)により控除できなかった額の全額が控除されます。

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