納付猶予制度

更新日:2026年3月6日

収入のある世帯主と同居している場合であっても保険料の納付を猶予する、30歳未満を対象とした「若年者納付猶予制度」が、平成28年7月1日より、50歳未満を対象とした「納付猶予制度」に変わりました。

対象者

50歳未満の第1号被保険者

(今年度中に50歳に到達する方は、50歳到達月の前月までが対象になります)

  • 納付猶予の承認にあたっては日本年金機構において、本人及び配偶者の前年所得等の審査があります(世帯主の所得は審査されません)
  • 申請手続きは毎年必要です

注記1:ただし、納付猶予が承認された方が、翌年度以降も引き続き納付猶予の申請を希望する場合には、申請書の提出が省略できます。
注記2:申請される年度または前年度において失業や災害により免除を希望する方は、継続審査の対象にはなりません。
注記3:納付の時効を迎えていない期間についてはさかのぼって申請することができます。

  • 承認期間は7月から翌年6月までの1年間です
  • 納付猶予制度を受けた期間は、年金を受けるために必要な期間として扱われ、障害基礎年金・遺族基礎年金の対象期間になりますが、老齢基礎年金の額には反映されません
  • 納付猶予制度を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)
  • 納付猶予制度は、平成17年4月から令和17年6月までに限り存在する制度です

申請方法

納付猶予制度の申請方法、申請書のダウンロードについては、下記リンクよりご確認ください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

a9095@city.tokorozawa.lg.jp

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