開発審査会
更新日:2023年4月4日
審議会等の概要
名称
所沢市開発審査会
設置目的
都市計画法第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決その他法律によりその権限に属された事項を行わせるため
所掌事務
1.都市計画法第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決その他法律によりその権限に属された事項を行う。
- 都市計画法第34条第14号に該当する市街化調整区域に係る開発行為の審議
- 都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに該当する市街化調整区域内の建築の審議
2.1のほか、開発許可制度に関する重要事項等の調査を行う。
設置根拠法令等
都市計画法第78条
所沢市開発審査会条例
担当所管
街づくり計画部開発指導課
電話:04-2998-9379
会議録等
会議録
開催日 | 議題 |
---|---|
令和4年5月20日(第28回)(PDF:262KB) | (1)会長の選出、会長職務代理者の氏名 |
令和4年7月26日(第29回)(PDF:74KB) | (1)議案83号市街化調整区域における「学校」の建築を目的とする開発行為について |
答申
諮問番号 | 答申日 | 件名 |
---|---|---|
所開指第10号 | 令和4年5月20日 | 市街化調整区域における「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設(施設入所支援、生活介護等)」の建築を目的とする開発行為について(PDF:86KB) |
所開指第10号 | 令和4年5月20日 | 市街化調整区域における障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設(施設入所支援、生活介護等)」の建築を目的とする開発行為について(PDF:84KB) |
所開指第43号 | 令和4年7月26日 | 市街化調整区域における「学校」の建築を目的とする開発行為について(PDF:81KB) |
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041
