景観審議会

更新日:2023年11月20日

審議会等の概要

名称

所沢市景観審議会

設置目的

良好な景観の形成に関する事項について調査審議するため

所掌事務

以下に掲げる事項について、あらかじめ調査審議する。そのほか、市長の諮問に応じて良好な景観の形成に関する事項について調査審議する。

  • 景観計画の策定及び変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について
  • 景観法第12条の規定による計画提案を踏まえた景観計画の変更の要否について
  • 景観法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を講ずることを命じることについて
  • 景観重要建造物の指定または解除について
  • 景観重要樹木の指定または解除について
  • 景観の表彰について

設置根拠法令等

所沢市ひと・まち・みどりの景観条例

担当所管

街づくり計画部都市計画課
電話:04-2998-9192

会議録等

会議録

開催日

議題

令和4年11月7日(第11回)(PDF:546KB)

(1)第10回所沢市景観審議会までの振り返り
(2)狭山丘陵ゾーンにおける新しいゾーン区域の検討について
 1.狭山丘陵ゾーン松が岡住宅地区について
 2.県道所沢青梅線北エリアについて
(3)新たなゾーン区域における現地視察
(4)意見交換

令和5年2月2日(第12回)(PDF:554KB)

(1)狭山丘陵ゾーンの区域及び配慮事項について
(2)産業系土地利用ゾーンについて

令和5年8月4日(第13回)(PDF:527KB)

(1)産業系大規模建築物の対象について
(2)三ケ島工業団地周辺地区のゾーン区分について

答申(平成30年度以降)

次回会議のお知らせ(予定がある場合はリンク先のページに表示されます。)

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041

a9206@city.tokorozawa.lg.jp

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