子ども・子育て会議

更新日:2023年11月14日

審議会等の概要

名称

所沢市子ども・子育て会議

設置目的

子ども・子育て支援法に掲げる事務を処理するため

所掌事務

子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務(同項第4号に掲げる事務にあっては、法律又は他の条例に基づき市が設置する他の審議会等において調査審議する事務を除く。)を処理するものとする。

【子ども・子育て支援法第72条第1項】
市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
(1)特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。
(2)特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第43条第2項に規定する事項を処理すること。
(3)市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第61条第7項に規定する事項を処理すること。
(4)当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

設置根拠法令等

子ども・子育て支援法第72条第1項
所沢市子ども・子育て会議条例

担当所管

こども未来部こども政策課
電話:04-2998-9415

会議録等

会議録

開催日

議題

令和4年5月19日(令和4年度第1回)(PDF:312KB)

(1)各事業の進捗状況報告
(2)その他

令和4年8月22日(令和4年度第2回)(PDF:342KB)

(1)「第2期所沢市子ども・子育て支援事業計画」の見直し
1「教育・保育」量の見込みと確保の内容の見直し
2「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」量の見込みと確保の内容の見直し
(2)「ヤングケアラー」に関する意見交換

令和5年2月9日(令和4年度第3回)(PDF:340KB) (1)各事業の進捗状況報告(年度途中報告)
(2)「第2期所沢市子ども・子育て支援事業計画」の見直し
  1. 「時間外保育事業」確保の内容
  2. 「一般型一時預かり事業」確保の内容
  3. 「病児・病後児保育事業」確保の内容
(3)「第2期所沢市子ども・子育て支援事業計画令和4年度見直し版」の作成
(4)その他
令和5年5月30日(令和5年度第1回)(PDF:285KB)

(1)各事業の進捗状況報告
(2)その他

令和5年8月29日(令和5年度第2回)(PDF:350KB)

(1)「第2期所沢市子ども・子育て支援事業計画」の見直し(「教育・保育」量の見込みと確保の内容)
(2)「計画策定に向けたアンケート調査」に関する意見交換

次回会議のお知らせ(予定がある場合はリンク先のページに表示されます。)

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041

a9206@city.tokorozawa.lg.jp

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