不法投棄の撤去と予防
更新日:2021年11月9日
不法投棄とは
家庭の中から出される「ごみ」や事業活動に伴って生じた「ごみ」は、定められたルールに従って捨てなければなりません。しかし、このルールに反して、「ごみ」を捨てる行為が不法投棄となります。
路肩に捨てられた家庭ごみ
不法投棄の撤去方法
不法投棄された場合
所有地(管理地)に不法投棄された場合は、警察に連絡をして、行為者の特定を依頼してください。もし行為者が判明しない場合は、法に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。
不法投棄を見つけた場合
道路、河川、公園等の公有地の場合は、市役所までお問い合わせください。
不法投棄をしている人を見つけた場合
不法投棄をしている人を発見した場合は、大変危険なので注意や追跡等は行なわずに、警察に通報してください。
警察には、(1)日時、(2)場所、(3)「ごみ」の種類と量、(4)車両情報(ナンバー等)、(5)人物の特徴等をお伝えください。
不法投棄の予防方法
不法投棄をさせないために
・フェンスや柵を設置して、侵入できないようにすることで、大量投棄を防ぐことができます。
・草木の除草や伐採をして、見通しがよい環境を整えることで、監視の目が行き届くようになります。
・定期的な見回りをして、自分の土地の状況を常に把握してください。
私有地を貸す場合の注意点
・土地を貸す場合は、「ごみ」や資材等の置き逃げを防ぐために、借主の財務状況や人柄等の事前調査をお勧めします。
・契約に際して、契約内容等を熟読し、原状回復義務や「ごみ」の搬入禁止などの取り決めをすることが肝要です。
・土地を貸した後も、定期的に足を運び、「ごみ」の搬入や不衛生な状況を発見した場合は、速やかに是正するように伝えることも大事です。
市の取り組みについて
・不法投棄防止の啓発を定期的に実施しています。
・不法投棄パトロールによる定期監視をしています。
・必要な方には不法投棄警告看板の配布をしています。<不法投棄防止啓発看板交付申請書>
ごみ捨て禁止の警告看板になります。看板のサイズは、幅500mm×高さ665mmです。
不法投棄の罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号に基づき、
5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合等は3億円以下)の罰金、またはこれの併科が科せられます。不法投棄目的で収集運搬を行なった者や不法投棄の未遂についても罰則が科せられます。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 資源循環推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9146
FAX:04-2998-9394
