介護サービス利用料等の医療費控除について
更新日:2024年12月3日
介護サービス利用料について
介護サービス利用料は、サービスの内容によって、税申告時の医療費控除の対象になります。
- 高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費、介護保険利用者負担助成金の支給がある場合は、支払った金額から支給された額を差し引いて申告する必要があります。
控除対象となる介護サービス(国税庁ホームページ)(外部サイト)
おむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付について
おむつ代について、確定申告で医療費控除を受ける際は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険の要介護・要支援認定を受けており、以下の要件をすべて満たしている場合には、所沢市が発行する「おむつ使用確認書」により申告することができます。令和6年以降の年分と令和5年以前の年分で、確認書の交付要件が異なりますのでご注意ください。
令和6年以降の年分のおむつ代の申告については、申告が1年目か2年目以降かで交付要件が異なります
令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた(1年目の方)
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること
2.おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること
3.当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること
4.当該主治医意見書において、失禁への対応としてのカテーテル使用又は尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当していること
令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた(2年目以降の方)
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること
2.おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)があること
3.当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること
4.当該主治医意見書において、失禁への対応としてのカテーテル使用又は尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当していること
令和5年以前の年分のおむつ代の申告について
令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた(1年目の方)
おむつ代の申告が初めての場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります
令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた(2年目以降の方)
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること
2.おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書があること
3.当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること
4.当該主治医意見書において、尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当していること
申請方法
介護保険課窓口または郵送
注記:「おむつ使用確認書」をご希望の場合は介護保険課までご連絡ください。交付要件を満たしているか確認したうえで申請書をお送りいたします。
申請時の注意点
・発行には2週間程度かかりますので、早めの申請をお願いします。
・交付要件を満たしておらず、「おむつ使用確認書」が発行できない場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」にて申告を行うことができます。
介護保険料の社会保険料控除について
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410