介護保険 住宅改修費の支給

更新日:2023年3月28日

介護保険の要介護または要支援の認定を受け、在宅で介護を受けている方が、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに住宅改修費用の一部を支給します。

住宅改修費の支給対象・内容

対象となる住宅

介護認定を受けている被保険者の被保険者証の住所欄に記載されている住所地にある住宅

対象となる改修工事

  • 廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取付け
  • 段差の解消のためのスロープの設置など
  • 滑りの防止などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え等
  • 洋式便器などへの便器の取り替え

及び、上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になります。

住宅改修費の支給限度基準額

支給限度基準額・・・介護認定を受けている被保険者につき総額20万円(分割して工事可能です)

申請区分

介護保険住宅改修費の支給を受けるための申請方法は、償還払いと受領委任払いの2種類です。

償還払いでの申請

利用者が、施工事業者に対象工事費用の全額を支払い、保険給付分を市が利用者に支給します。
(完了申請のあった翌月末に、ご指定の金融機関口座に振り込みます。)

受領委任払いでの申請

利用者が、対象の工事費用の利用者負担額を、施工事業者に支払い、保険給付分を市が施工事業者に支給します。
(完了申請のあった翌月末に、施工事業者の口座に振り込みます。)

※受領委任払いでの申請には、申請ができる方についての制限があります。
※利用者の方と施工事業者との間で受領委任払いによる申請についての同意書を交わしていただく必要があります。
 住宅改修費受領委任払いに関する遵守事項をご確認のうえ、同意書を交わしてください。

申請の流れ

1.住宅改修について、担当のケアマネジャー等に相談します

介護保険のサービスを利用されている方は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
介護保険のサービスを利用されていない方は、お住まいの地区の地域包括支援センター等にご相談下さい。

2.介護保険課へ、住宅改修費支給申請(改修前)を提出します

住宅改修費の支給を受けるためには、住宅改修を行う前と工事完了後の2回、申請をする必要があります。

3.住宅改修の工事をします

※償還払いは、申請受理後に工事を開始していただいてかまいません。
※受領委任払いは、申請受理後5営業日を過ぎるまで工事を開始しないでください。
(不備等がある場合、5営業日以内にご連絡します)

4.介護保険課へ、住宅改修費支給申請(改修後)を提出します

5.住宅改修費が支給されます

  • 償還払いで申請された方は、市から利用者に保険給付分を支給します。
  • 受領委任払いで申請された方は、市から施工事業者に保険給付分を支給します。

<留意点>

  • 改修工事をする前に、介護保険課への申請が必ず必要です。申請をせずに行った住宅改修工事は、支給対象とはなりません。
  • 改修前申請された内容について、市が利用者の方の心身の状況や在宅の状況等から必要と判断した場合に限り、住宅改修費が支給されます。
  • 要支援・要介護認定申請前に行った住宅改修は、支給対象とはなりません。

申請にあたっての留意事項

介護保険における住宅改修費の支給申請について、ご留意いただきたい点をまとめておりますので、下記のファイルをご参照下さい。

必要書類・申請書ダウンロード(償還払い)

改修前申請(償還払い)

改修後申請書(償還払い)

  • 領収書(コピー可)
  • 改修後の状態が確認できる書類(写真)
  • 委任状(PDF:47KB)(振込先が被保険者本人でない場合に必要です)

必要書類・申請書ダウンロード(受領委任払い)

改修前申請(受領委任払い)

改修後申請(受領委任払い)

提出方法

提出方法は以下のとおりです。

  • 介護保険課窓口に提出
  • 介護保険課宛に郵送
  • 電子申請

理由書を作成する居宅介護支援事業所・包括支援センターの方へ

居宅介護・予防支援の提供をしていない利用者の理由書を作成した際に、申請によって1件につき2,000円の助成を受けられる場合があります。

所沢市介護保険住宅改修にかかる研修

下記のとおり研修を開催しました。

日時

令和2年1月24日(金曜日)18時から

場所

所沢市役所8階大会議室

資料

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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