介護保険 高額介護サービス費の支給
更新日:2025年9月19日
高額介護サービス費とは、1か月の介護保険サービス利用料のうち、利用者負担額(1割から3割)が法定の上限額を超える場合に、超過した額を支給(払い戻し)する制度です。
利用者負担額の上限は、次のとおり所得に応じて決まっています。
利用者負担額の上限(1か月)
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |
---|---|---|
課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯 | 140,100円 | |
課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯 | 93,000円 | |
課税所得145万円以上380万円未満の65歳以上の方がいる世帯 | 44,400円 | |
一般(上記区分に当たらない住民税課税世帯) | 44,400円 | |
住民税世帯非課税 | 24,600円 | |
・課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 (令和7年7月利用分まで80万円以下) ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 (個人) |
|
生活保護の受給者 | 15,000円 (個人) |
(注記)対象となる負担額には、紙おむつ・住宅改修・福祉用具購入費や、施設利用に係る食費・居住費・日常生活費等の負担は含まれません。
(注記)同じ世帯で複数の方が介護保険サービスを利用している場合は合算した金額が対象となり、按分して支給されます。
支給を受けるには
支給の対象となる方に、介護保険課から支給申請書を送付いたします。必要事項を記入し、介護保険課まで提出して下さい。
(注記:審査に必要な場合、領収書の提出を求めることがあります。)
支給額の振り込み先を被保険者ご本人以外の名義の口座とされる場合
本人からの委任状が必要です。委任状の様式は、支給申請書と同封してお送りいたします。
また、下記ファイルリンクよりダウンロードすることもできます。委任状の提出は一度で結構です。
なお、受任者、住所等に変更がありましたら、再提出して下さい。
被保険者本人が死亡した場合
遺族の方が代わりに支給を受けることが出来ます。すでに本人名義で申請している場合は変更の手続きが必要です。介護保険課に所定の書類がありますので、申請時に申告していただくか、事前に取り寄せてください。
時効
サービスの提供を受けた月の翌月の1日(利用月の翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となり、支給することができなくなります。
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410
