介護保険負担割合証の交付

更新日:2023年1月4日

「介護保険負担割合証」の交付について

  • 介護保険サービス利用時の利用者負担は、住民税の課税状況や収入額などに応じて判定された割合となります。

 介護保険の負担割合は、「介護保険負担割合証」に記載されています。

  • 「介護保険負担割合証」は、次のような場合に交付されます。(注釈1)
  1. 要支援・要介護認定の新規認定を受けた場合、総合事業に新規で該当された場合
  2. 介護認定等を受けている方が転入、又は転居された場合(所沢市が保険者となる場合に限ります。)
  3. 世帯の異動や所得の変更等により、負担割合が変更となった場合
  4. 所得情報に基づき、新しい適用期間の負担割合証を交付する場合(年度更新。毎年7月下旬頃)

 (注釈1)介護認定等を受けていない方については、負担割合証は交付されません。なお、介護認定の更新手続き中の方や他自治体へ所得照会を必要とする方などについては、交付までに時間がかかることがあります。

  • 被保険者証と一緒に大切に保管してください。
  • サービスを利用する際には、被保険者証と一緒に負担割合証をサービス事業者へ必ず提示してください。

転入、転居の際の手続きについて

負担割合の判定方法

住民基本台帳上の同一世帯において、65歳以上の方全員の所得情報で判定します。
適用される負担割合については、以下のとおりです。(国民健康保険や後期高齢者医療保険とは、基準が異なります。)

3割負担となる方

  • 次の(1)と(2)の両方に該当する方

(1)本人の合計所得金額(注釈1)が220万円以上
(2)本人を含む同一世帯の65歳以上の方の、課税年金収入(注釈2)+その他の合計所得金額(注釈3)が
 1人の場合、340万円以上
 2人以上の世帯の場合、463万円以上

(注釈1)合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除を行う前の金額です。
なお、介護保険負担割合の判定では、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。また、令和3年度課税から適用の給与所得控除と公的年金等控除の引き下げによる所得の増額分の影響が出ないように調整した金額を用います。
(注釈2)課税年金収入とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。遺族年金、障害年金などは含まれません。
(注釈3)その他の合計所得金額とは、上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。

2割負担となる方

  • 3割負担に該当しない方で、次の(1)と(2)の両方に該当する方

(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)本人を含む同一世帯の65歳以上の方の、課税年金収入+その他の合計所得金額が
 1人の場合、280万円以上
 2人以上の世帯の場合、346万円以上

1割負担となる方

  • 3割負担、2割負担のいずれにも該当しない方

 なお、40歳以上65歳未満の方、市民税が非課税の方、生活保護受給者の方は、一律1割負担です。

介護保険負担割合表、判定事例

給付制限の方

介護保険料の未納が続き、給付制限を受けた方は、給付減額期間中、次のとおりの負担割合となりますので、ご注意ください。

  • 介護保険負担割合証に記載された負担割合が1割、又は2割の方は、「3割負担」
  • 介護保険負担割合証に記載された負担割合が3割の方は、「4割負担」

負担割合の適用期間について

1. 負担割合証は、毎年8月1日を基準日として交付します。
2. 負担割合証の適用期間は、基準日から翌年の7月31日までです。
3. 2の適用期間内において、世帯員に変更が生じた場合などは、適用期間が変更になる場合があります。

負担割合が変更になる場合

次の場合は、負担割合が変更になることがあります。
負担割合が変更になったときは、市介護保険課から新しい負担割合証を送付しますので、負担割合と適用期間をご確認の上、サービス事業者へ提示してください。

1. 世帯構成に変更があった場合

  • 第1号被保険者の住民異動、死亡等があったとき

  ⇒第1号被保険者の異動等があった月の翌月(住民異動等が月の初日である場合にはその月)から
   新たな負担割合を適用します。

  • 第2号被保険者から第1号被保険者(65歳)になったとき

  ⇒第1号被保険者となった月の翌月(第1号被保険者となった日が月の初日の場合にはその月)から
   新たな負担割合を適用します。

2. 所得更正があった場合
  ⇒適用開始日に遡って、新たな負担割合を適用します。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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