生き物を捨てないで!

更新日:2017年6月29日

生き物を捨てないで

過去に人に飼われていた動物(鳥、カメ、小動物、昆虫等)が、捨てられたり、逃げ出したりして野生化し、もともと住んでいた生き物の生態系を破壊したり、農作物を食べてしまうなどの被害が発生しています。
生き物を飼うときは、自分に飼えるかどうか(経済状況、身体状況、生活状況、大きくなった後の生態等)をよく検討した上で終生飼養をこころがけ、逃げ出したりしないよう適正な飼い方をしてください。
なお、飼っている生き物を捨てることは動物愛護管理法により禁止されており、違反した場合には100万円以下の罰金となっています。

特定外来生物を飼わないで

もともと日本には生息しておらず、野外に放たれ定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられる生き物について、環境省が特定外来生物として指定しており、飼育・運搬・遺棄等が禁止されています。違反した場合、内容によっては非常に重い罰則が課せられます。もし、以前から飼っていた生き物が特定外来生物に指定された場合には、速やかに必要な届け出を行ってください。

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 生活環境課
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