社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

更新日:2023年4月24日

この軽減制度は、社会福祉法人等がその社会的役割から、低所得で特に生計が困難である方について利用者負担の軽減を行うものであり、市は窓口として軽減対象者の確認を行っています。
また、この制度は社会福祉法人等の負担によるものであるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。
この軽減制度を利用するためには、市に申請し認定を受ける必要があります。
※軽減制度の実施施設については、介護保険課にお問い合わせください。

軽減の対象となる方

次の要件を全て満たす方で特に生計が困難であると認められた方、及び生活保護受給者の方

  1. 市県民税非課税世帯であること。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
  3. 預貯金等(有価証券・債権・現金等も含む)の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護※
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護※
  • 小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)※
  • 複合型サービス
  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
  • ※は介護予防サービスを含みます

軽減の割合

利用者負担額の4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)を軽減します。
利用者負担額とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。ただし特別な室料、特別な食費は軽減対象にはなりません。
生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象となります。

軽減対象期間

軽減対象となった場合、軽減の有効期間は、申請日の属する月の1日から翌年度の7月末(申請月が4、5、6、7月の場合はその年の7月末)までです。
毎年7月に更新手続きが必要となります。
世帯状況、収入状況が変わった場合は、有効期間内であっても軽減対象ではなくなることがあります。

申請に必要なもの

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)
  • 同意書
  • 印鑑
  • 世帯全員の収入がわかるもの(年金支払通知書、源泉徴収票、所得証明書等の収入を証明する書類及び各種保険支払通知書等の証明書の写し等)
  • 世帯全員の預金通帳の写し、その他預貯金等を証する書類の写し(預金通帳の写しは、1年前から直近までの写し)
  • 被保険者の医療保険証の写し

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)同意書は下記からダウンロードできます。

軽減制度実施法人一覧

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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