平成30年度国保広域化により、高額療養費制度の一部が変わります

更新日:2018年3月30日

平成30年4月1日から始まる国保広域化により、市と県が共同で国保運営を担うこととなりますが、高額療養費制度において、県内他市町村から転入し継続性が判断された世帯※については以下のとおりの変更があります。

目次

1.多数回該当に係る高額該当回数が県単位で通算されるようになります

多数回該当とは、過去12ヶ月に4回以上の高額療養費該当がある場合、4回目以降はそれまでの自己負担限度額より低く抑えられる制度のことをいいます。
これまでは、多数回該当であるかどうかを保険者単位で判定していたため、市町村をまたぐ転出入があった場合は、転入後の高額療養費該当回数は新しくカウントしていました。
平成30年4月から県単位で高額該当回数を管理することとなるので、県内他市町村に住所異動し継続性が判断された世帯については、転入後も転出地におけるカウントをリセットせず引き継げることとなり、被保険者の負担が減ります。

これまで、市町村をまたぐ転居を行った場合はカウントし直しだった多数回該当に係る高額該当回数が県単位で通算されるようになります。
※引き継げる高額療養費該当回数は、平成30年4月以降のもののみです。

2.県内転居月における自己負担額がそれぞれの市町村において2分の1になります

これまで、月途中に市町村をまたぐ転出入があった場合は、保険者ごとに高額療養費の計算が行われることにより、転居しない場合と比べて自己負担額が過多となることがありました。
平成30年4月から県が保険者になることにより、県内他市町村に住所異動し継続性が判断された世帯においては、転居月について、転居前後の市町村で自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定します。
このことにより、被保険者の負担が軽減されます。

県内転居月における自己負担額がそれぞれの市町村において2分の1になります

3.75歳到達月に県内転居した場合の自己負担限度額が軽減されます

すべての健康保険の被保険者は、75歳になった日にそれまでの健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療保険に加入するところです。
この75歳到達月については、それまでの保険と後期高齢者医療保険で、ひと月に二つの保険で医療にかかることとなり、それぞれの保険で高額療養費の計算をします。この月については、被保険者に過度な負担が起こらないよう自己負担限度額を2分の1にするという制度が既にあります。
広域化以後は、この75歳到達月の誕生日前に県内他市町村に住所異動し継続性が判断された世帯については、もともと2分の1だった個人単位の自己負担限度額が、転居前後の市町村でそれぞれ4分の1になります。このことによって被保険者の負担が軽減されます。

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