国保加入者がお亡くなりになられたとき(葬祭費の支給)

更新日:2024年12月2日

葬祭費の支給

所沢市国民健康保険に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。
社会保険、共済組合等に加入されている場合は、各健康保険組合等から支給されますので、勤務先等にご確認ください。

申請対象者

喪主または代理人(代理人の方が申請される際に委任状は必要ありません。)

申請場所

所沢市役所国民健康保険課(低層棟1階9番の窓口)

申請に必要なもの

  1. 葬祭の領収書又は会葬礼状(喪主の名前が確認できるもの)
  2. 葬祭を行った方(喪主)名義の振込口座がわかるもの
  3. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
  4. 亡くなられた方の被保険者証や資格確認書等(氏名・生年月日・住所がわかるもの)

 
・公金受取口座を利用する場合は、「2.葬祭を行った方(喪主)名義の振込口座がわかるもの」は不要です。
・公金受取口座を利用する場合は、あわせて喪主の方のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
・公金受取口座を利用できるのは、喪主の方が市内在住の場合に限ります。

注意すること

他の保険(国保組合は除く)へ本人として加入していた方が、他の保険をぬけた後3か月以内に死亡された場合は、国保からの給付は受けられません。以前に加入されていた健康保険から支給されますので、以前の職場等にご確認ください。

申請書ダウンロード

保険税について

・死亡の届出をされた翌月に、国民健康保険税の更正通知を送付します。(限度額世帯を除く)
・未納分があった場合には、未納分の納付書を同封します。
・納めすぎていた場合は、保険税の更正通知が届いた後(2~3週間後)、還付通知を送付します。還付通知をお持ちいただいて、出納室(すいとうしつ)でお受け取りになるか、ご指定の口座に振込の手続きをします。

世帯主の方が死亡された場合

市民課または各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターをのぞく)で世帯主変更の届け出が必要になります。
喪主又は新世帯主の方宛に、保険税の更正通知を送付します。同じ世帯に国民健康保険加入者が残っている場合は、旧の世帯主分(減額)と新世帯主分(新規)の2通の通知が送付されます。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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